大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1101 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人多屋弘、和田栄重の上告理由第一点について。

原審の認定事実によれば株式会社Dは取立のためE本店に対し白地裏書し、次い

でF銀行に、更にG銀行に対してなされた裏書はいずれも取立委任裏書であつたと

ころ、支払を拒絶されたため右Dは本件手形の返還を受けたというのであるから、右

隠れたる取立委任裏書を抹消しないで右株式会社Dから被上告人に対し裏書しても、

被上告人が本件手形所持人としてその実質的権利者であること明白であり、被上告

人はこの事実を主張していることは原判決の事実摘示に徴し明らかであるから、原

審に所論適法はない。(昭和三一年二月七日当裁判所判決、集一〇巻二号二七頁参

照)

同第二点について。

論旨中被上告人はH株式会社の取締役であつて、競業避止義務を負う云々の点は、

原審で主張判断のない事項であり、その余の所論は原判決の証拠の取捨、事実認定

を非難するに帰し採用し得ない。(論旨引用の判例は本件に適切でない。)

同第三点について。

仮令不渡手形であつてもこれを債務の支払確保のため交付したものと認定しても

所論のように経験則に反するものとはいえないから、所論は採るを得ない。

同第四点について。

所論二八年七月頃Iが本件手形を被上告人に交付したとの事実は原審挙示の証拠

により優に認められ、原審に所論違法はない。(引用の判例は本件に適切でない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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